業務委託の源泉徴収を徹底解説!対象となるケースや計算方法をわかりやすく紹介

業務委託の源泉徴収を徹底解説! 対象となるケースや計算方法をわかりやすく紹介

「えっ、業務委託でも源泉徴収されるの?」
「実際どんなケースが対象になるの?」

フリーランスや副業をしている方にとって、業務委託契約と源泉徴収の関係は分かりにくいポイントです。

給与とは違い、すべての報酬から源泉徴収が必要になるわけではなく、対象となる業務や支払先によって取り扱いが変わります。

本記事では、源泉徴収の対象となるケースや具体的な計算方法を、できるだけわかりやすく整理しました。

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目次

業務委託と源泉徴収の基本を理解しよう

業務委託と源泉徴収の基本を理解しよう

フリーランスや副業で収入を得る際には、必ず耳にするのが「業務委託」と「源泉徴収」です。

どちらも収入の仕組みや税金に直結するため、まずはその基本を理解しておく必要があります。

業務委託契約とは?雇用契約との違いも解説

業務委託契約は「成果物の提供」を目的とした契約であり、雇用契約とは大きく異なります。

業務委託契約

  • 成果物や業務遂行を目的とする
  • 業務の進め方は基本的に本人の裁量
  • 労働基準法の適用外(残業代・有給休暇なし)

自由度は高い一方で、労働者としての保護は受けにくい契約です。

雇用契約

  • 労働力を提供することが目的
  • 企業の指揮命令下で働く
  • 労働基準法の保護を受けられる(最低賃金・社会保険など)

会社に守られる一方で、働き方の自由度は低くなります

源泉徴収とは?初心者にもわかりやすい仕組み

源泉徴収は、報酬を支払う側があらかじめ税金を天引きし、国に納める制度です。給与だけでなく、原稿料や講演料など一定の報酬にも適用されます。

受け取る金額は「源泉徴収後の手取り」となり、差し引かれた税金は会社が国に納付します

そして翌年の確定申告で経費や控除を反映し、納めすぎた場合は還付、不足があれば追加納付が必要となります。

この仕組みにより、フリーランスや副業を行う人も報酬ごとに税金を前払いしている形となり、税務の公平性が保たれるのです。

なぜ業務委託で源泉徴収が関係するのか

業務委託だからといって税金が関係ないわけではありません

所得税法では特定の報酬が源泉徴収の対象と定められており、原稿料や講演料、デザインやライティングといったクリエイティブ報酬

さらに弁護士や税理士、公認会計士といった専門職への報酬芸能人やモデルの出演料などが代表的な例です。

これらの報酬は支払う側に源泉徴収義務が課されているため、フリーランスや専門家が受け取るときには自動的に所得税が天引きされます

そして、最終的には確定申告で収入と経費を計算し直すことにより、納めすぎた税金があれば還付を受けることができます。

業務委託で源泉徴収の対象となる代表的な業務

業務委託で源泉徴収の対象となる代表的な業務

業務委託契約といっても、すべての報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。

所得税法で定められた「特定の業務」に限り、報酬支払い時に天引きが行われます。

原稿料や講演料など報酬を受け取る場合

原稿執筆や講演活動を行った場合、その報酬は源泉徴収の対象とされています。

雑誌や書籍の執筆料、セミナーや講演会での講師料、Webメディアへの寄稿料などが代表的です。

これらの収入は「報酬・料金」として扱われ、支払われる際に所得税が天引きされます

そのため、ライターや講師として活動している人にとって、源泉徴収は避けて通れない仕組みとなります。

デザインやシステム開発などの業務委託料

クリエイティブ業務やIT分野の業務委託も、源泉徴収の対象となるケースがあります。

ロゴや広告バナーのデザイン制作、Webサイトやアプリの開発、映像編集やイラスト制作などがその代表例です。

これらの仕事はフリーランスのデザイナーやエンジニアにとって日常的に発生する報酬であり、

請求書の金額と実際の入金額が異なる理由の多くが、この源泉徴収による天引きにあります。

弁護士・税理士など専門家に支払う報酬

法律や税務に関わる専門家への報酬も、源泉徴収の対象となります。

弁護士への相談料や訴訟代理費用、税理士による申告書作成料や顧問料、公認会計士による監査報酬などがこれにあたります。

これらの報酬は高額になることも多いため、支払う側には源泉徴収義務が課されています

専門性の高い報酬ほど税務上しっかりと管理される仕組みになっているのです。

業務委託で源泉徴収が不要となる主なケース

業務委託で源泉徴収が不要となる主なケース

すべての業務委託報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。所得税法で定められた範囲外の取引や契約では、源泉徴収は不要です。

物品の販売や仕入れなど取引の場合

業務ではなく「モノの売買」が中心となる取引は、源泉徴収の対象外です。

書籍や雑貨といった物品の販売、卸売や仕入れの取引、さらに物品納入を主とする請負契約などがこれにあたります。

このような場合は、労務や知的サービスへの対価ではなく「商品代金」の支払いとみなされるため、源泉徴収は発生しません。

法人に対して業務委託費を支払う場合

報酬の支払先が株式会社や合同会社などの法人であれば、源泉徴収は不要です。

法人は自ら法人税を申告・納付する義務があるため、支払う側が税金を天引きする必要はありません。

そのため、契約先が個人事業主か法人かによって処理が大きく分かれることになります。

フリーランスが法人化すると、報酬が満額振り込まれるというメリットを得られるのは、この仕組みによるものです。

給与とみなされない業務委託契約の場合

働き方によっては給与と誤解されそうな契約であっても、実際には給与に該当せず源泉徴収の対象外となる場合があります。

成果物や業務の完了を目的とした純粋な委託契約や、勤務時間や労働環境を拘束されない契約、指揮命令を受けずに自由に働くスタイルがその代表です。

このようなケースでは、支払われる金額は「報酬」ではなく「委託料」として扱われるため、源泉徴収は行われません。す。

法人と個人(フリーランス)で業務委託の源泉徴収はどう違う?

法人と個人(フリーランス)で業務委託の源泉徴収はどう違う?

業務委託費の支払いでは、相手が法人か個人かによって源泉徴収の有無が変わります

これは税法上の取り扱いの違いによるもので、フリーランスにとっても重要なポイントです。

法人に業務委託費を支払うときの取り扱い

支払先が株式会社や合同会社などの法人であれば、源泉徴収は不要です。

法人は自ら法人税を申告・納付する義務があるため、報酬を支払う側が税金を天引きする必要はありません。

したがって、契約先が個人事業主か法人かによって処理が分かれることになります。

フリーランスが法人化すると、報酬が満額振り込まれるというメリットを得られるのは、この法人ならではの取り扱いによるものです。

個人やフリーランスに業務委託費を支払うときの取り扱い

支払先が個人の場合、源泉徴収が必要かどうかは「業務の内容」で判断されます。

源泉徴収が必要なケース

  • 原稿料・講演料
  • デザイン・システム開発など一部の業務委託報酬
  • 弁護士・税理士など専門家報酬

源泉徴収が不要なケース

  • 物品販売など「モノの取引」
  • 給与とみなされない純粋な委託料
  • 法律で対象外とされている業務

個人への支払いでは、対象かどうかを支払う側が判断して源泉徴収を行います。

そのためフリーランスは、請求金額と実際の振込額が異なることがよくあります。

業務委託の源泉徴収の計算方法と実務の流れを解説

業務委託の源泉徴収の計算方法と実務の流れを解説

フリーランスや副業で報酬を受け取るとき、どのように源泉徴収額が決まるのかを知っておくことはとても重要です。

計算ルールを理解しておけば、実際の入金額を事前に把握でき、資金計画も立てやすくなります。

源泉徴収の計算ルールをおさえよう

源泉徴収の計算ルールをおさえよう

① 報酬額に10.21%をかけて計算する方法

もっとも基本的な計算方法は、支払金額に対して一律10.21%をかけるものです。

たとえば5万円の報酬であれば、5万円×10.21%=5,105円が源泉徴収額となり、実際に受け取れる金額は44,895円です。

この計算は複数回の支払いでも都度行われ、毎回報酬額に応じて税額が差し引かれます。

「端数が多い」と感じることもありますが、1円未満は切り捨て処理されるのが一般的です。

② 100万円を超える支払い時の特例計算

報酬額が100万円を超える場合には、源泉徴収の計算に特例が適用されます。

まず100万円までは通常どおり10.21%をかけて計算し、100万円を超える部分については20.42%の税率で追加計算します。

この仕組みにより、高額な報酬を受け取るクリエイターや講演者などは、通常よりも多くの源泉税が天引きされることになります。

正しく理解しておくことで、入金額の見積もりや資金計画を誤らずに済みます。

③ 交通費など経費精算がある場合の扱い

業務に必要な交通費や宿泊費などが「実費精算」として別途支払われる場合、その分は源泉徴収の対象外となります。

たとえば公共交通機関の領収書を添付して精算した交通費などは、税金を差し引かれることなく全額が支払われます。

ただし、これらの費用が報酬に含められて一括で支払われる場合には源泉徴収の対象となるため、

請求書の書き方や精算方法によって扱いが変わる点には注意が必要です。

源泉徴収の実務フロー

実際に源泉徴収がどのように処理されるのかを知っておくと、請求から入金、税務署への納付までの流れがスムーズに理解できます。

支払う側と受け取る側の双方に関わる重要なプロセスです。

① 請求書を受け取り、源泉税額を計算する

フリーランスから請求書を受け取ったら、まずその報酬が源泉徴収の対象かどうかを確認します。

対象であれば報酬額に10.21%をかけて源泉税額を計算し、さらに100万円を超える場合には特例の計算方法を適用します。

支払う側にとって、この段階で正しく源泉税額を算出できるかどうかが、その後の税務処理全体の正確さを左右する重要なポイントとなります。

② 控除後の金額をフリーランスに支払う

源泉税額を計算したら、その分を報酬から差し引き、残りの金額をフリーランスに振り込みます

たとえば報酬額から10.21%を控除した金額が実際の入金額となり、経費精算分があればそのまま全額を支払います。

フリーランスにとっては「請求額よりも少ない入金」になるのが通常ですが、

差し引かれた税金は確定申告で精算されるため、この仕組みを理解しておくことが安心につながります。

③ 税務署へ源泉徴収税額を納付する

フリーランスへの支払いで差し引いた源泉徴収税額は、支払った会社が国に納付しなければなりません

原則として翌月10日までに税務署へ納付する義務があり、遅れると延滞税や加算税が課される可能性があります。

なお、一定の要件を満たす小規模事業者は「納期の特例制度」を利用でき、

年2回にまとめて納付することも可能です。この段階で初めて、差し引かれた税金が国に収められることで制度が完結します。。

業務委託における源泉徴収のメリットとデメリット

業務委託における源泉徴収のメリットとデメリット

源泉徴収はフリーランスだけでなく、業務を依頼する企業側にとっても重要な仕組みです。

税務上のリスクを減らせる一方で、事務作業の負担が増えるなど、メリットとデメリットの両面があります

企業側のメリットとデメリット

企業がフリーランスに報酬を支払う際に源泉徴収を行うことで、一定のメリットがありますが、同時にデメリットも発生します。

メリット①|税務リスクを回避できる、支払いの透明性が高まる

法律に従って源泉徴収を行うことで、企業は税務署からの指摘や追徴を受けるリスクを大幅に軽減できます

さらに、フリーランスの側も「税金がきちんと処理されている」と分かるため、取引全体の透明性が高まり、信頼関係の構築につながります。

その結果、企業とフリーランス双方に安心感が生まれるというメリットがあります。

デメリット①|計算や納付などの事務負担が増える

源泉徴収を行うことで、企業には必ず追加の事務作業が発生します

支払額ごとに源泉税を算出し、適切に納付しなければならないため、経理担当者の負担は確実に増します。

さらに処理ミスがあれば延滞税や加算税といったペナルティが課される可能性もあり、慎重な管理が求められます。

デメリット②|キャッシュフローやコスト管理に影響する

源泉徴収は一時的に税金を企業が預かる形になるため、納付までの資金管理が煩雑になります

さらに、納付手続きや帳簿管理に時間とコストがかかり、特に規模の小さい企業では負担が大きくなる傾向があります。

こうした点は企業にとってデメリットとして認識すべき重要な要素です。

フリーランス側のメリットとデメリット

フリーランスにとって源泉徴収は、毎回の報酬に直接影響する仕組みです。

天引きされることで手取りが減る一方、税金を前払いしている状態になるため、安心感や確定申告での還付につながる場合もあります。

メリット①|納税が分散されるので負担が軽減される

報酬を受け取るたびに税金があらかじめ差し引かれるため、一度に大きな金額を納税する必要がありません

そのため「税金のためにお金を取っておく」という管理を自分で行わずに済みます

収入が不安定になりやすいフリーランスにとっては、資金繰りの面で安心感を得られる点が大きなメリットです。

メリット②|確定申告で還付を受けられる可能性がある

経費計上や各種控除を反映した結果、源泉徴収で差し引かれた税額が実際に納めるべき金額より多い場合があります。

その際には確定申告によって税金が戻ってくる仕組みになっており、払いすぎを調整できるため損をすることはありません。

フリーランスにとっては、必要経費をきちんと整理するほど還付を受けられる可能性が高まります

メリット③|税金が前払いされるので安心感がある

フリーランスは自ら税金を管理し、確定申告時にまとめて納付する必要があります。

しかし源泉徴収がある場合、報酬の受け取りごとに所得税が天引きされるため、

「納税資金を自分で積み立てておかないといけない」というプレッシャーが軽減されます

特に収入が不安定になりやすい働き方では、税金をあらかじめ払っているという事実が心理的な安心材料になります。

さらに、確定申告で経費計上や控除を行えば還付を受けられる可能性もあり、

「払いすぎているから損をしているのでは?」という不安を持たなくても済みます。

結果的に、日々の資金管理や精神的な負担を和らげる効果があるのです。

デメリット①|手取りが減るため確定申告での精算が必要になる

源泉徴収で差し引かれた金額は必ずしも最終的な税額と一致しません

経費や控除を考慮して正しい税額を確定申告で申告し直す必要があり、場合によっては追加の納税が発生します

逆に払いすぎている場合でも、確定申告をしなければ還付を受けられないため、申告を怠ると不利益を被る可能性があります。

まとめ

業務委託における源泉徴収は、「どんな業務か」「支払先が法人か個人か」 によって対象かどうかが判断できます。

報酬額に10.21%をかけるシンプルな計算が基本ですが、100万円を超える特例や経費精算の扱いには注意が必要です。

また、この仕組みは企業側・フリーランス側の双方にとってメリットとデメリットがあります

企業は税務リスクを回避できる一方で事務負担が増え、フリーランスは納税が前払いされる安心感がある反面、手取りが減り確定申告での精算が欠かせません。

だからこそ、源泉徴収を「負担」と考えるのではなく、正しく理解し活用すること が大切です。

制度を理解しておけば、企業にとってもフリーランスにとっても安心して取引を続けられる土台になります。

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